定款

第1章 総則
 
(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人福井県臨床検査技師会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を福井市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、臨床検査技師及び衛生検査技師(以下、「検査技師」という)の学術技能の研鑽発展、及び医療並びに公衆衛生の向上を図り、もって地域住民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臨床検査の研修
(2)学会の開催
(3)臨床検査の精度を高めるための管理業務
(4)診療放射線、臨床工学、看護、栄養、理学療法、作業療法等の医療関連団体との交流
(5)会誌、報告書、印刷物の刊行
(6)前各号の事業に付帯関連する一切の事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、一般社団法人福井県臨床検査技師会の会誌に掲載してする。

   
第2章 基 金
 
(基金の総額)

第6条 当法人の基金の総額は、金700万円とする。

(基金の拠出者の権利)

第7条 基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。

(基金の返還の手続き)

第8条 基金の返還は、定時社員総会において、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事が決定したところに従ってするものとする。

  
 第3章 会 員
 
(区域)

第9条 当法人は、福井県を区域とし、会員をもって構成する。

(会員の種別)

第10条 当法人の会員は正会員、名誉会員及び賛助会員とし、正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 正会員は、検査技師の資格を有し、当法人に入会した者とする。
3 名誉会員は、会長歴任者、当法人の事業に顕著な功績のあった者、又は学識経験者の内、65歳以上の者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得た者とする。
4 賛助会員は、当法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人で当法人に入会したものとする。

(入会)

第11条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書に所定の事項を記入し、当法人の代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)

第12条 会員(名誉会員を除く)は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

(退会)

第13条 会員は、退会届を代表理事に提出することにより退会することができる。
2 会員は、次の各号の一つに該当したときは、退会したものとみなす。
(1)会員が死亡又は法人が解散したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき

(除名)

第14条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決により、除名することができる。
(1)当法人の名誉若しくは会員たる名誉を毀損し、又はこの定款に反する行為のあったとき
(2)当法人の目的に反し、著しく秩序を乱したとき
2 前項の規定により除名された会員には、その旨通知しなければならない。
3 除名にあたっては、別に設ける審議機関において弁明の機会を与えなければならない。

(経費の負担義務)

第15条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を負担し、支払う義務を負う。
2 既納付の経費は、返還しないものとする。

(会員名簿)

第16条 当法人は、入会した会員の名簿を作成しなければならない。

 
第4章 役員
 
(員数)

第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上21名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち5名以内を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち8名以内を常務理事とする。

(選任等)

第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事及び監事の選任は、別に定める当法人の役員選任規程によるものとする。
3 代表理事は、理事会の決議によって選定する。
4 代表理事の選任は、別に定める当法人の役員選任規程によるものとする。
5 常務理事は、理事会の決議によって選定する。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
7 監事を2名とする場合には、うち1名を会員以外から選任することができる。

(職務)

第19条 理事は、理事会を組織して会務の執行を図り、次の職務を行う。
(1)代表理事は、当法人を代表し、代表理事が複数となりたる場合には、共同して当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(2)常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときは、代表理事の定める順位により、その職を代行する。
(3)前各号以外の理事は、担当業務を分掌してこれを執行する。
2 監事は、次の職務を行う。
(1)財産及び会計の状況を監査する。
(2)理事の業務執行の状況を監査する。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正事実を発見しときに、これを社員総会又は理事会に報告する。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事に対して、社員総会又は理事会の招集を請求し、もしくは自ら社員総会又は理事会を招集する。
(5)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第21条 役員は、役員としてふさわしくない行為があった場合は、総会の決議により解任することができる。

 (実費弁償)

第22条 役員には費用を弁償することができる。
2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

  
第5章 総会
 
(種別及び構成)

第23条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、正会員をもって構成する。

(機能)

第24条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。

(開催)

第25条 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第19条の第2項の4号の規定により、監事が招集したとき。

(招集)

第26条 総会は、代表理事若しくは第19条第2項4号により監事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議項目を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第27条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第28条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 やむを得ない理由のため、出席できない場合は委任状を提出する。この場合は出席したものとする。

(議決)

第29条 正会員は、各1個の議決権を有する。
2 総会の議事は、この定款に特別の定めのある場合のほかは、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会が開かれた日時及び場所
(2)社員総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(4)社員総会の議長の氏名
(5)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(6)次に掲げる場合で、社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言内容の概要
イ 監事の選任若しくは解任又は辞任について監事が意見を述べたとき
ロ 辞任した監事が、辞任後最初に招集された総会に出席し、辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認め、監事が調査結果を報告したとき
ニ 監事の報酬等について、監事が意見を述べたとき
(7)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名が、署名押印をしなければならない。

  
 第6章 理事会及び常務理事会
 
(理事会の設置)

第31条 当法人には理事会を設置する。

(構成)

第32条 理事会は、理事をもって構成する。
2 常務理事会は、代表理事及び常務理事をもって構成する。
3 代表理事は、必要と認めた場合は、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(決議事項)

第33条 理事会は、法令及び定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、会務の執行に関する事項

(協議事項)

第34条 常務理事会は、会の運営指針その他代表理事が付議した事項を協議し、理事会の承認を得る。

(招集)

第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会が開かれた日時及び場所
(2)理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 代表理事に対して他の理事から請求を受けて招集されたもの
ロ 理事による理事会の招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合で、請求した理事が理事会を招集したもの
ハ 監事が代表理事に対し、理事会の招集を請求したもの
ニ 監事による理事会の招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合で、請求した監事が理事会を招集したもの
(3)理事会の議事の経過及び決議事項の概要
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは当該理事の氏名
(5)次に掲げる場合で理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言内容の概要
イ 自己又は第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をした理事が当該取引についての重要な事実を報告したとき
ロ 自己又は第三者のために本法人と取引をした理事が当該取引についての重要な事実を報告したとき
ハ 本法人が理事の債務を保証またはその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引についての重要な事実を報告したとき
ニ 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認め、監事がその旨を報告したとき
ホ 監事が理事会で意見を述べたとき
(6)理事会の議長の氏名
2 議事録には、議長及び出席した理事及び監事は署名又は記名押印しなければならない。

 
 第7章 資産及び会計
 
(資産)

第38条 当法人の資産は、会費、寄付金及びその他の収入とする。

(経費の支弁)

第39条 当法人の経費は、資産をもってあてる。

(財産の管理)

第40条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会及び理事会の議決により定める。

(計算書類)

第41条 当法人の収支予算は、年度終了後3ヶ月以内に、年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を求めなければならない。

(剰余金)

第42条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(事業年度)

第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 
 第8章 定款の変更及び解散

(定款変更)

第44条 この定款は、総正会員の半数以上で、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成の議決がなければ、これを変更することができない。

(解散)

第45条 当法人は、総正会員の半数以上で、総正会員の議決権の3分の2以上の賛成の議決を経て解散することができる。

(残余財産の帰属)

第46条 当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

 
第9章 名誉会長・顧問及び参与
 
(名誉会長・顧問及び参与)

第47条 当法人に名誉会長1名、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長は、代表理事が、名誉会員のなかから総会の承認を得て委嘱する。
3 名誉会長が理事たる資格を有するときは、理事会の決議により代表権を付与することができる。
4 顧問及び参与は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
5 顧問は、当法人の重要な事項について、代表理事の諮問に応じて意見を述べるものとする。
6 参与は、代表理事の求めに応じて、この会の業務に参画するものとする。

 
 第10章 補 則
 
(委員会)

第48条 代表理事は、必要と認めたとき、専門委員会を設けることができる。

(委任事務)

第49条 代表理事は、必要に応じて委任事務を行うことができる。

(事務委託費)

第50条 代表理事は、会務の事務処理を効率的かつ軽減するため、必要と認めたときは、理事会に諮り予算内において時給手当てを支給できる。

(施行規則への委任)

第51条 この定款の施行に必要な規則は、理事会の承認を経て、代表理事が定める。

 
 第11章 附 則
 
(設立時の社員の氏名及び住所)

第52条 当法人の社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
福井市二の宮一丁目2番28号          東 治 雄
福井県吉田郡上志比村市荒川第4号23番地 南 保 博 明
福井市木田三丁目601番地            川 上 一 男
福井県武生市菖蒲谷町第10号9番地      重 屋 志啓盛

(最初の事業年度)

第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成16年3月31日までとする。

(最初の役員及び事務分掌者)

第54条 当法人の最初の役員は、次のとおりとする。
理事 東 治雄 ・ 理事 南保 博明
理事 川上 一男 ・ 理事 重屋志啓盛
理事 鈴木 靖郎 ・ 理事 東山 典 子
理事 井村 敏雄 ・ 理事 村下 隆宏
理事 橋本久仁男 ・ 理事 高嶋 啓子
理事 尾鳥 秀樹 ・ 理事 杉山 勇人
理事 山場 みゆき
代表理事 ・ 会長 東 治雄
副会長 南保 博明
副会長 川上 一男
副会長 重屋志啓盛
監 事 寺本 利通
2 当法人の最初の事務分掌者は、次のとおりとする。
庶務部長 渡辺 和則 ・ 学術部長 伊藤 善祐
会計部長 和田 壽子 ・ 広報部長 伊藤 良恵

(最初の役員の任期)

第51条 当法人の最初の役員の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時をもって満了とする。

(規定外事項)

第55条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。

 

平成16年 3月22日 法人成立
平成17年 5月29日 附則改正
平成21年 4月 1日  名称変更
平成22年 4月18日 定款変更

 
 

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