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SARS-CoV2(新型コロナウイルス)核酸検出検査料の点数の取扱いについて

①診療報酬点数.pdf
②検査点取り扱いについて.pdf

SARS-CoV2(
新型コロナウイルス)核酸検出検査料の点数の取扱いについて

今般、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成3035日付け保医発第03051)を改正する旨の通知「検査料の点数の取扱いについて」(令和234日付け保医発03045号厚生労働省保険局医療課長、歯科医療管理官)が、地方厚生()局医療課長、都道府県民生主管()国民健康保険主管課()長等宛が発出されました。 なお、通知の主な概要については、下記のとおりですので、ご承知いただくとともに取扱いについてはご留意くださいませ。
 

 1  COVID-19(新型コロナウイルス感染症という。以下同じ。)の患者であることが疑われる者に対しCOVID-19の診断を目的として行った場合又はCOVID-19の治療を目的として入院して  いる者にに対して退院可能かどうかの判断目的として実施した場合に算定できる。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定できない。

2  検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ搬送し検査を委託して実施した場合は、SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は同点数3回分を合算した点数を準用して算定する。

 なお、本通知の詳細については、通知全文を確認くださいませ。

一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
会長職務代行    
 代表理事副会長 横地 常広


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