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重要;特例的に認められた検体採取・ワクチン接種者の資格について


新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医 師による実施及びワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師、臨床検査技師及び 救急救命士による実施について(周知)

 
 
 時下、会員の皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は技師会活動にご理解並びにご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省医政局から各都道府県等に対して通知があったので福臨技としても会員の皆様に周知させていただきます。

(通知抜粋)
必要な医師や看護師等を確保できない等の一定の状況下であれば、新型コ ロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を歯科医師が行 うこと及びワクチン接種のための筋肉内注射を歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士が 行うことは、時限的・特例的な取扱いとして、医師法(昭和 23 年法律第 201号)第 17 条 との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる旨をお示してきたところである。 しかしながら、現時点で接種回数は、令和4年 12 月には1日最大 110 万回であったもの が1日 10 万回程度で推移していることや、令和5年5月から、ワクチン接種の対象者が重 症化リスクのある高齢者等となること等に鑑みると、通知等を発出した当時と異なり、ワ クチン接種を進めるために、必ずしも医師や看護師等が確保できない状況ではなくなって いることから、令和5年4月1日以降、時限的・特例的な取扱いを要する状況は脱したと 思料するので、関係者の皆様におかれては、適切な対応を図られたい。
 
なお、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関するweb研修・講習を受講された方につきましては、本年4月以降効力がなくなるため、本年6月以降に開催予定の臨床検査技師等に関する法律に基づく「検体採取等に関する厚生労働省指定講習会」を受講していただくようお願いいたします。
近畿支部としても大阪で研修会を開催する予定ですので、日臨技HPをご参照ください。
 


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