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検体採取等に関する厚労省指定講習会について

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第32条第1項において、臨床検査技師の免許を受けたものが検体採取を行おうとする時は、予め厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならないと規定されています。
 詳細は、下記のホームページをご覧ください。 
  


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